申し遅れました。
私は、この「傷病手当金を受給する方法」の著者である
社会保険労務士の三嶋と申します。
私は、傷病手当金の相談
(電話相談・メール相談・面接相談)を
有料で行っていますが、平成18年4月より
1,500件以上のご相談に対応してきました
(平成23年7月20日現在)。
相談は、多種多様に及びますが、
最近増加してきたのは、休職期間満了による退職に伴い、
生活費確保のための「退職後の傷病手当金」の受給に関するものです。
退職後の傷病手当金の受給に関しては、
以前は、退職後の健康保険に任意継続保険を選べば、
給付を受けることが出来ました。
そのため、精神的な疾患のため退職した場合は、
本当は就労困難なのに、生活費を得るため、就労可能と申告し、
90日間程度の失業手当を受給するものの
病気が治っていないため、なかなか再就職先が見つからず、
その後の生活費に困窮している方が多くいらっしゃることを
あなたはご存じですか?
パワハラ、いじめ、長時間労働等で出勤できなくなくなった方や
薬を飲みながら無理して出勤してる方で、
会社を退職したいと思っていらっしゃる方は、
勢いで会社を退職してはいけません。
勢いで退職してしまうと大きな経済的不利益を蒙り、
求職活動でも苦労することとなるでしょう。
あなたはこのマニュアルに書かれた情報を知ることで、
月収30万円なら、最大約364万円
月収50万円なら、最大約607万円
月収100万円なら最大約1,191万円は
得をすることが出来ます。
この情報を知っている人と知らない人では
退職後の収入に大きな差が出ます。
退職前にこのマニュアルに書かれたことを実行するだけで
こうした大きな収入格差が生まれるのです。
あなたは、この情報を入手し、実行することで、
生活費の心配をすることなく、
安心してうつ病等の治療に専念することが出来ます。
政府は、毎月給与から健康保険料(被保険者負担分)を天引きし、
確実に収入が入ってくる仕組みを確立させています。
しかし、保険給付の広報体制は非常に不十分です。
傷病手当金の存在を知らない人が多いことに驚かされます。
そうした人が退職を余儀なくされた場合、
上で述べたように、非常に悲惨な状況に陥ることとなります。
退職後に傷病手当金を受給出来る要件を満たしている人は、
当然権利を実行すべきです。
不正受給はもちろん論外ですが、
正当な権利は主張しないと
自己や家族の生活を守ることは出来ません。
病院の治療費が心配の方もおられるでしょう。
うつ病等の精神障害者の場合は、
障害者自立支援法により
通院治療費の自己負担を3割から1割に減らすことも可能です。
さらに自治体独自の助成により
1割が無料になっている場合もあります。
(但し、所得制限があります)
上記の所得制限はある県の場合、
市民税(所得割)年間23万5千円以下と
それほど厳しくありませんので
多くの患者さんが対象になると思います。
こうした患者さんにとっては有利な制度ですが、
医師が薦めることはほとんどありませんので、
精神系患者さんの多くがご存じありません。
せっかくこうした患者さんにとって有利な制度があるのに、
広報しないのは問題だと思います。
患者さんの多くは、友人からとかネットで調べて
初めてこうした有利な制度があることに気付くのです。
会社に精神系の病気に罹り休業したいと申し出ると
しきりに退職を薦めてきます。
いまだにメンタルヘルス系の疾患に関する偏見があるようです。
こうした退職勧奨に応じて自己都合退職してしまうと
後で大きな後悔をすることとなるでしょう。
退職勧奨ですから、
これに応ずる義務は従業員にはありません。
解雇は経営者の一方的な意思表示で成立しますから、
解雇と言われれば応じざるを得ません。
但し、
となっている通り、
病気を理由とする即時の解雇は無効とされています。
従って、退職勧奨となる訳です。
会社は従業員が休業し、
会社の戦力となっていないにも係らず、会社に籍がある限り
毎月、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)の
半額(給与・賞与の約13%)を負担しなければなりません。
会社にとって経営状況が厳しい中、これは大きな負担となります。
長期にわたり休職してもらうより
出来れば退職してほしいのが会社の本音です。
しかし、退職勧奨ですから、あなたは応じる義務はありません。
傷病に罹れば、通常は、
で対応します。
それでも治らなければ、
勤続年数に応じた休職期間に入り、
休職期間満了後に復職出来ない場合は、
自然退職又は解雇となります。
現在のような厳しい雇用情勢の場合、
退職して治療専念後求職活動をしても、
直ぐに希望する条件の仕事に就くことは
非常に難しい状況にあります。
就業規則等で認められた範囲内で会社に在籍し、
どうしても退職せざるを得ない場合に
退職した方が有利と考えます。
なぜなら、休職期間中等で、
健康保険料・厚生年金保険料の半額(被保険者負担分)を支払っても、
傷病手当金の延長給付(支給期間の延長)や付加給付(支給額の増額)を
受けることが出来(健康保険組合・共済組合の場合)、
将来受給出来る老齢厚生年金等も多くなるからです。
傷病欠勤期間中、休職期間中で
会社から給与が支給されない場合は、傷病手当金を
会社経由で保険者(健康保険組合、共済組合、協会けんぽ等)
に請求します。
傷病手当金は、健康保険の保険者から支給されるもので、
会社から支給されるものではありません。
会社の金銭的な負担がないわけですから、
気兼ねなく請求して、治療に専念して下さい。
非正規社員(契約社員、派遣社員、パート社員等)の場合は、
有期雇用契約となっており、
契約期間の途中で傷病に罹ると、
労務を提供することが出来なくなりますので、
解雇または退職勧奨される可能性が高くなります。
それでも、傷病に罹り労務の提供が出来なくなっても
直ぐに解雇は出来ません。
もし、解雇すれば不当解雇となるでしょう。
通常は、1か月程度の傷病欠勤期間が認められます。
もちろん、この傷病欠勤期間は、無給となるでしょうが、
健康保険に加入しており、受給要件をみたせば、
傷病手当金を受給することが可能です。
退職後も傷病手当金を受給することが出来るなら、
失業手当を受給するよりはるかに有利であることが
ご理解頂けると思います。
さらに、
退職後の傷病手当金を受給した後、就労可能状態になれば、
医師に「就労可能証明書」を書いて貰い、
他の必要書類も持参し、ハローワークで手続きをすれば、
失業手当も受給することが出来ます。
傷病手当金と失業手当は、
同じ期間に対して両方受給することは出来ませんが、
時期をずらせば、両方とも受給可能なのです。
私は、この「傷病手当金を受給する方法」で、
傷病手当金の正確な知識と正しい受給の仕方により、
在職中も退職後も傷病手当金を受給出来る方法を解説しました。
有料相談で質問の多かった項目に関する回答を数多く書きました。
さらに、
初めて「傷病手当金支給申請書」を作成する方でも
間違いなく記入出来るように、
項目ごとに具体的な記入方法を説明しました。
また、Q&Aを多く取り入れて解説していますので、
読みやすくなっています。
このマニュアルは、
傷病手当金の専門家である社会保険労務士である私が、
傷病手当金の受給に関する多くの質問例を踏まえて書いたものですので、
非常に実践的な内容となっています。
このマニュアル1冊があれば、
あなたが傷病手当金の受給に関して持っている
ほとんどの疑問が解決されます。
それでも疑問がある人に対しては、
購入者特典として、無料でメール相談・電話相談に応じています。
このマニュアルに書かれた通り実践すれば、
あなたは傷病手当金が受給出来ます。
退職後も傷病手当金を受給するためには、
在職中からの準備が必要です。
本マニュアルの購入は、
退職予定日の少なくとも2週間〜1週間前までに
完了されることをお薦めします。
休み始める時期、有給休暇の取得方法により、
傷病手当金の受給額が途中から減額される場合があります。
例えば、
月給315,000円、月平均残業時間約30時間の人の場合で、
最大30日間で8万円減額される場合があります。
このマニュアルでは、
受給期間の途中で傷病手当金が減額されるケースとして、
1.年次有給休暇の取得時期
2.傷病による欠勤・休職の開始時期
3.給与が減額される場合
の3つのケースを取り上げています。
それぞれ具体的な数字を挙げていくら減額されるのか示しました。
もちろん、こうした受給期間の途中で減額支給されることを
防止する方法も説明しています。
あなたはあらかじめこのノウハウを知ることで、
受給期間の途中から傷病手当金が減額支給される事態を
事前に防止することが出来ます。
傷病手当金が途中から減額され大変困っているとの相談を年に数件は受けます。
残念ながら、減額支給決定後では、変更は不可能です。
事前にこのような事態を防ぐ方法を知り、
減額されないように行動することが必要です。
あなたは、私が傷病手当金に関し、
有料で質問を受けた上記の事項に関し、
全ての回答を入手することが出来ます。
これらの知識を通常の書籍やネットから
入手することは困難でしょう。
傷病手当金の専門家である私だからこそ
お伝え出来る事項ばかりです。
あなたは、これらの知識を活用し、
傷病手当金を受給し、休職時、退職後も
生活費に苦労することなく治療に専念することで、
職場復帰や転職に成功することが可能となるのです。
三嶋先生
『傷病手当金を受給する方法』マニュアルPDF版を
購入させていただきましたAと申します。
医師から少なくとも半年程は療養が必要と言われていました。
小規模な会社なので休職が認められず、退職を余儀なくされており途方にくれていました。
しかも会社側から、会社都合ではなく自己都合で退職するのが当然だと言われました。
何の知識も無い私は三嶋先生のこのページに出会わなければ、
会社の言うがままに自己都合退職し
失業保険の給付制限を受けるはめになっていました。
このマニュアルのお陰で傷病手当金の存在と受給条件を把握する事ができました。
全く知識の無い私でも分かり易かったです。
また、質問メールを1回無料でついていたので活用させていただきました。
辞めてからでは手遅れな事もあると知って、退職前に手を打てて良かったです。
お陰さまで今は退職し、傷病手当金を継続して受給しながら
治療に専念することができるようになりました。本当に助かりました。
経済的な事を気に病まなくて済む分、治療経過も良好です。
購入前は9800円という金額がこれから無職になってしまう私には辛く感じられましたが、
購入して本当に良かったです。
このマニュアルを読んでいなかったら、今頃は無収入で苦しんでいたのですから。
本当に有難うございました。心からお礼申し上げます。
三嶋先生
うつ病に罹り10年がたちました。
薬を飲みながら何とか勤務していましたが、
上司が代わりその上司によるパワハラで、働くことことが出来なくなり、
半年ほど休職し、傷病手当金で生活しておりました。
マニュアルを読ませて頂き、
退職後も傷病手当金を受給出来るための手順が
14のステップで具体的に記載されており、
これに従えば、退職後も傷病手当金を引き続き受給出来そうです。
また、退職後の有利な健康保険の加入の仕方、
退職後の年金手続きや失業保険のことも書かれており、大変参考になりました。
これで安心して退職に踏み切れそうです。どうもありがとうございました。
三嶋先生
傷病手当金が途中で減額されることがあること等全然知りませんでした。
しかし、具体的に数字を使って説明され、
傷病手当金給付額の決定の仕組みを知ることで
こうした事態も生ずることに納得出来ました。
また、こうした減額支給をあらかじめ避ける方法が書かれていましたので、
これを実行することで、途中での減額を避けたいと思います。
これで安心して、傷病手当金を受給することが出来そうです。
貴重な情報をどうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
三嶋先生
長年うつ病に苦しめられてきました。
うつ病で退職しても失業手当は90日間しか出ないので、不安でした。
先生の書かれたマニュアルでこうした場合、傷病手当金を活用して退職すれば、
失業手当より多い生活費を得ながら、十分な治療期間を確保することができ、
病気を完治させてから再就職にチャレンジ出来ることを知りました。
もし、このような情報を知っていなければ、
退職して再就職しても病気のためすぐに辞めるようなことになっていたかも知れません。
このマニュアルを作成された三嶋先生には感謝しております。
どうもありごとうございました。
三嶋先生
はじめまして。Kと申します。
勤務していた会社が社員5名ほどでしたので、
傷病手当金のことを知っている者はいませんでした。
検索で先生のサイトを発見し、傷病手当金の制度があることを知りました。
上司のパワハラがひどく、医者へ行くとうつ状態との診断でした。
毎日の出勤も限界で、退職を考えていました。
そこで先生のマニュアルを読み、
退職後も傷病手当金を受給出来る方法を研究し、実行しました。
マニュアルで疑問に思ったことをメールで問い合わせたところ、
すぐに返事が来て、びっくりしました。
お陰様で、無事円満退職し、傷病手当金を受給しております。
また、病気が治れば、就職活動に励みたいと思っています。
しばらくは、傷病手当金を受給しながら治療に専念し、
回復に努めたいと考えています。
先生のサイトやこのマニュアルがなければ、傷病手当金のことを知らず、
失業保険しか受給出来なかったかもしれないと思うと感謝の気持ちで一杯です。
今後とも、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
三嶋先生
長年勤務した会社をうつ病で退職し、
現在、傷病手当金を受給しながら療養中です。
会社には、傷病手当金の実務的なことを知っている者がおらず、
ネット上の情報も様々で、どれが正しいものなのかわからずに混乱するばかりでしたので、
迷うことなく三嶋先生の「傷病手当金を受給する方法」を購入しました。
このマニュアルで、特におすすめしたいのは、メールサポートです。
私の場合は、退職後に傷病手当金を請求する「資格喪失後の継続給付」だったのですが、
退職前にメールで三嶋先生に確認をお願いしたところ、
在職中に受給条件を満たすための手続きに、
私の勘違いに基づく重大な誤りがあることを指摘していただきました。
先生の指摘のおかげで、誤りを修正し、
退職後に無事に傷病手当金を受給することができました。
うつ病への対応や、退職など、孤独な戦いを強いられていた身にとっては、
先生からの数々のアドバイスは、本当にありがたかったです。
あらためて御礼を申し上げます。
このマニュアルの内容を知っている人と知らない人では、
大きな経済的格差が生じます。
上にも書いたとおり、
このマニュアルに書かれた情報を知っている人は、
月収30万円なら、最大364万円、
月収50万円なら、最大607万円、
月収100万円なら最大1,191万円
は得をすることが出来ます。
情報の価値からすれば、3万円でも高くはないと思います。
しかしながら、
傷病手当金を受給したいと考えておられる方は、
金銭的にも困られている方が多いことも知っています。
そこで、思い切って9,800円で販売することといたしました。
私は、このマニュアルを読み
受給要件を満たされている方は、
全員受給出来ると確信しております。
その証として、
このマニュアルの購入者様
(平成23年10月24日以降の購入者様)には、
購入後6か月以内の全額返金保証をお付けします。
但し、返金保証を悪用される方もいらっしゃいますので、
その防止策として、受給要件を満たし、傷病手当金の申請をしても、
保険者(健康保険組合、全国健康 保険協会、国家公務員共済組合等)から
不支給の通知書が来た場合、その通知書のコピーを送付して頂いた場合のみ
全額返金保証させて頂きます。
不支給の通知書のコピーが私の事務所に到着してから
15日以内にご指定の口座にマニュアル代金全額を振り込みます。
返金のお申し出は、特定商取引法に基づく表示記載の住所宛にお願いします。
このマニュアルの購入者様
(平成22年3月1日以降の購入者様)には、
傷病手当金に関するメール相談を
2往復分無料でお引き受けします。
内容は、本マニュアルに関することでも、
その他傷病手当金に関することであれば何でも結構です。
無料メール相談は、購入日より1年以内まで対応いたします。
原則として、24時間以内にお返事をさし上げます。
メールの送信先アドレスは、マニュアル最終頁に記載しています。
こちらの送信先に相談メールを送ってください。
社会保険労務士である私が責任を持って相談にお答えいたします。
このマニュアルの購入者様
(平成22年4月20日以降の購入者様)には、
特典として、傷病手当金に関する電話相談を
1回(30分以内)無料でお引き受けします。
内容は、本マニュアルに関することでも、
その他傷病手当金に関することであれば何でも結構です。
無料電話相談は、購入日より1年以内まで対応いたします。
相談のための電話番号は、マニュアル最終頁に記載しております。
こちらの電話番号までお電話下さい。
有料相談で1,500件以上の相談に応じてきました
社会保険労務士の私が責任を持って相談にお答えいたします。
電話相談ならその場で回答を得ることが出来ます。
通常の電子書籍の販売で、電話サポートをしているものはほとんどありません。
有料相談を1,500件以上こなしてきた自信があるからこそ提供出来る特典です。
なお、無料メール相談と無料電話相談の両方をご利用頂いてももちろん構いません。
社会保険に関する諸法令は
頻繁に法改正が実施されます。
こうした法改正に対応し、
本マニュアルも必要に応じ、
改定版を発行する予定です。
平成22年3月1日以降に本マニュアルを購入された方には
全員無料で改定版を配布いたします。
傷病手当金を受給するためには、次の全ての受給要件を満たしていることが必要です。
従いまして、本商品は、全ての方が傷病手当金を受給できることを
保障するものではありません。
本商品は正当な傷病手当金を受給するための手順を具体的に記載したもので、
不正受給などの悪用目的で使用するためのものではございません。
病気でもないのに医師に労務不能の意見を書いてもらうような
裏テクニックは一切記入しておりません。
そのような目的をこのマニュアルに期待されている方は、
今すぐこのページを閉じて下さい。
私はこのマニュアルで
傷病手当金受給に関する障害を全てなくしました。
あなたはこのマニュアルを読むことで、
確実に傷病手当金を受給出来ます。
なぜなら私は今まで
1,500件以上有料相談に答えてきた実績があるからです。
私は、傷病手当金の存在を
未だに多くの人がご存じないことを憂い、
その存在とうつ病等の精神的な病気であっても
受給することが可能であることを広く知って頂きたいと願い
このマニュアルを執筆しました。
うつ病を克服するには、
投薬治療のほかに絶対的な休養期間が必要です。
休職期間中の生活費が心配ですが、
健康保険から傷病手当金を受給することで、
安心してゆっくり休養することが出来、
復職したり、転職が可能となります。
また、退職後も一定の条件を満たせば、
引き続き在職中の保険者から傷病手当金を受給することが出来ます。
このマニュアルを読んで頂き、
傷病手当金「不支給」や「減額支給」の落とし穴におちいることなく、
無事傷病手当金を受給し、病気から回復することで
あなたのお役に立てれば幸いです。